特許コラム

2010年11月18日 木曜日

特許法改正の新聞記事(発明公表後も出願可能)


 今朝(2010年11月18日)の日本経済新聞朝刊に法改正の記事が出ていました。
 
 
「(略)……現在、公表後でも出願が可能なのは特許庁長官が指定する学会などでの発表に限られている。特許戦略で海外に後れを取り、日本の競争力を阻害する一因にもなっている。法改正によって、本人が研究成果をどの学会で発表しても6カ月以内に出願すれば特許が取得できるようになる」
とのことです
 
特許法第30条の改正ということですね。
この法改正が具体的にどのような形になるのか、良く分からないですから、発明者・出願人の方々は、くれぐれも先走りされませんようにお願いします。
今はまだ法改正も適用されていませんから、改正法の施行日が明らかになるまでは、必ず学会発表前に出願するように心がけて下さい。
 
最近は特許法の改正についても新聞記事になることが多いですが、記事になって実際に法改正されて、施行されるまでは時間がかかります。発明者の方からは、
「この前新聞でこういう記事を読んだんだけど……」
という相談をされることがあるのですが、法改正は時間かかります。今回の件も、「来年中の法改正めざす」とありますので、まだかなり先のことです。ご注意ください。
 
 まあ、これはいい改正ではないか、と思います。世の中には、自分自身で発表したのなら、公表した後でも特許を取れる、と誤解されている方が大勢いらっしゃいますから、誤解があっても救済の道がある、というのは悪いことではないように思います。
 もっとも、これが「特許戦略で海外に後れを取り、日本の競争力を阻害する一因にもなっている」という記事の文章の正否は、意見の分かれるところでしょう。私は個人的にはこの記事について、ホントか?と思います。
 
可能であるなら学会発表をしたという証明書の提出義務をなくして欲しいなぁと思うのですが、ここはどうなるのでしょうか。
 要は、「出願前6月以内に発明者自身が発表したものは、手続しなくてもすべて先行文献とならない」という形にしてくれれば、証明書作成の手間も省けますし、審査においてもそれほど不都合を生じるわけでもないように思います。
 
 いずれにしても、法改正の具体的な内容が明らかになるまでは、くれぐれも慎重にお願いします。また、法改正された後でも、できるだけ公表前に出願すべき、という原則は変わらないように思いますので、ご留意願います。

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2010年11月17日 水曜日

議論における質問の重要性

 特許庁面接において、こちらからできるだけ質問しながら話を進めたほうがいいんじゃないか、というお話を以前させて戴きました。
 
 これは何も斬新なことを申し上げたわけではなく、論理術などの世界では「常識」というべきことらしいです。
 
 実際、アメリカの大統領選挙での候補者同士の「対決」という場面での議論を見ていると、「質問」に対して「質問」で返す、ということが非常に頻繁に行われていて、ああいうものが、「ディベート」ということについて訓練を受けた人たちの「議論」なのだなぁと思ってしまいます。
 あれは、いかにして自分が議論の主導権を握るかという争いをしているんだなぁ、と考えると納得です。
 
でも、あれは本質的な議論よりも、議論に関する技能を争っているという面が強い気がするので、そこはどうなんだろう、と思ってしまうこともありますが。
 
 現在、論理学の本をまた読んでいます。それは、「レトリックと詭弁」(香西秀信著 ちくま文庫(2010年))という本で、その第1章の章タイトルは、「議論を制する「問いの技術」」とあります。
 ここでも、「議論を制する」には問いを考えなければならないということがあるわけで、特許庁面接について書かせて戴いたことにもつながることです。
 
 但し、この本で書かれているのは、「相手を追い詰めるような論理」である場合も多いので、決して特許庁面接などで使ってはいけない手法がほとんどです。むしろ、こういう言い方を避けることで、審査官を怒らせてしまうことのないよう、注意すべき、ということであるように思います。
 更には、議論に際して、相手方がテクニカルな質問でこちらを追い詰めようとしてきたとき、身をかわすための手法として勉強すべきもの、という気もします。
 
 この本の著者の香西秀信先生は、以前「論理病をなおす」という本について本ブログで取り上げさせていただきました。
 
 本書でも、相変わらずゆったりとした冷静な語り口のなかから、鋭い議論が多く出てくるので、本当に楽しく読むことができます。素人にも分かりやすいように面白く「論理学」が勉強できるような本を書かれる、という点が好きなので、私は先生のファンです。
 
 「レトリックと詭弁」も、非常に密度が濃く、かつ、面白い本なので読み終わったらまた本ブログで感想を書かせて戴きたいな、と思っています。

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2010年11月16日 火曜日

特許庁面接(3)

特許庁面接(3)
 
※前回(1)、(2)から少し時間が空きましたが、続きです。
特に、今回は以前の記事につながっているので、まだ(1)(2)をお読みでない方は、そちらからどうぞ。
 
 
ポイント④
審査官を怒らせない。
 
これも、「何を当たり前のことを」ということのように聞こえるかもしれません。
しかし、誰かの意見を論破しようとするとき、ついつい言い過ぎて相手を怒らせることはよくあります。また、自分の意見が論破されたときに、つい感情的になってしまうこともあります。
 
また、前回、ポイント③として、会話の主導権を握るためにこちらから質問するような形で話を進めたほうがよい、と書きました。
しかし、それにもさじ加減というものがあります。何でもかんでもこちらが主導しようとして、詰問するように審査官を問い詰めれば、審査官としてもいい気はしないでしょう。そうなると、こちらが作ったレールにうまく乗ってくれない、ということにもつながりかねません。
 
もちろん、特許の論理というのは、感情で判断すべきものではありません。理論がしっかりしていれば、審査官を怒らせようとも、面接の目的を達成できる場合はあるでしょう。とはいえ、審査官も人間です。
あまり頭ごなしに自分の考えばかりを言って追い詰めると、臍を曲げる人もいるでしょう。更に、こちらが論破されたからといって感情的になっても、その先に道が開けることはありません。
 
特許法を見ていただくと分かるように、審査官は「拒絶すべき理由を見出さない場合」特許にするわけです。「特許とすべき理由」を積極的に見つける必要はないのです。
そういう意味では、審査官は敵ではありません。審査官の仕事は「適正な特許査定をすること」であって、「拒絶査定にすること」ではないと思います。
 
ですから、こちらがちゃんと筋を通して、理屈に合った冷静な対応をすれば多くの審査官は妥当な対応で返してくれます(残念ながら例外もありますが)。
 そういう意味では、論理的な議論をするとはいえ、熱くなりすぎず冷静な気持ちでやったほうがいいと思います。
 そこが、審査官面接(1)でも申し上げた
「ポイント①
 面接は、言いたいことを言いにいくのではなくて、どうすれば特許が通るのか情報を仕入れにいくためのもの
から繋がってくることです。
 
 また、特定分野の審査官は、人事異動で別部門に移るまでの間、特定分野の審査ばかりをやることになります。ですから、同じ審査官が別の案件で再び担当になることもしょっちゅうあるのです。そのときに、悪い印象を持たれているのは、あまりよいことではないと思います。
 
 最初から喧嘩を売ろうとして審査官と接する人はおられないとは思いますが、結果として喧嘩腰になってしまうことはあるように思います。
 慣れないうちは、こちらの意見を論破されてしまうと感情的になってしまう人もおられるかもしれません。
 しかし、できるだけ冷静に、落ち着いた対応をすることが何より大切だと思います。

に続きます。
 

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2010年11月15日 月曜日

弁理士試験


 今年の弁理士試験の結果が出ましたね。
 合格された方、お疲れ様でした。
 
 という以上に何も言葉が出てこないのは何故なのでしょうか。
今年弁理士試験に合格された方の置かれた状況は、私が弁理士試験に合格した頃とは何もかもが違っているので、なんと言ってよいのやら、という気分です。
 新しく弁理士になられる方へのアドバイス、といっても残念ながら思いつくことが全くないです。
 
 が、一つだけ。
 弁理士になられたら、好きなようにして下さい。自分が正しいと思うこと、自分がやりたいと思うことをやって下さい。
 そんなことできっこない、と思うかもしれません。
 好きにやってその結果失敗したらどうするんだ、っておっしゃるかもしれません。
 
 でも、「じゃあ、どうやれば好きにやって、やっていけるのか?」とだけは質問しないで下さい。
 好きにやるというのは、どうやってやるのかを全部自分で考えるということでもあります。もちろん、会社や特許事務所に勤めていれば、「組織の論理」で動く部分が非常に多いですから、「好きなように」やることは難しいと感じる場面もあるでしょう。
 でも、だからといって、どうすればいいのか人に質問するということは、「好きにやっている」ことにならないでしょう?
 
 「資格を持っている」というのは、自分の心のなかにほんの少しだけですが、「自由」の空気を感じられるということでもあるように思います。言い換えると、(独立しない限りは)本当にただそれだけ、という気もします。
 
 あとは、自分で考えて下さい。
 何しろ、今、これだけ弁理士の数が増えているわけです。「人から言われたようにやる」というだけだったら、資格を取ったところで先の人生なんて何も開けてきません。
 私も、これから先、自分の好きなようにやっていくつもりですし、その点に関しては今年合格された皆さんと大して変わりない立場です。
 
 「そんなこといって、独立して自分の事務所を構えられるようになったから、簡単に自由なんてことを言えるんでしょう」
 
 そんな言葉が聞こえたような気がします。ダメですよ。そんなことを言っては。少なくとも、弁理士になったことで人生を変えたいと思っているのなら。
 
 エーリッヒ・フロムに「自由からの逃走」という極めて有名な著作があるそうですね。
 いや、私はこの本読んでいませんが。でも、タイトルとネットで見る概要で、少しは内容が予想できます。
 つまりは、そういうことです。
 あとは、自分で考えて下さい。

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2010年11月11日 木曜日

ノーベル賞と特許

 2010年ノーベル化学賞の報道の際に、「特許を取得していなかった」ということが大きく報道されました。
 
 そこで、歴代のノーベル賞受賞の方々の特許出願を調べていると、以下のような資料が特許庁ウェブサイトで公開されているのを見つけました。
 
日本人ノーベル賞受賞者(自然科学分野)の特許出願件数
受賞年
受賞者名
分野
特許出願数(日本)
2002
田中 耕一
化学賞
17
小柴 昌俊
物理学賞
0
2001
野依 良治
化学賞
167
2000
白川 英樹
化学賞
35
1987
利根川 進
医学・生理学賞
4
1981
福井 謙一
化学賞
191
1973
江崎 玲於奈
物理学賞
29
1965
朝永 振一郎
物理学賞
0
1949
湯川 秀樹
物理学賞
0
2007年8月までに出願公開又は登録された件数
(発明者として特許出願等に関わった件数):特許庁調べ
 
 こうして見ると、化学賞受賞の方の出願件数が圧倒的に多いという傾向ですね。物理の基礎研究は特許につながらないでしょうし、生理学も多くの特許出願を出すような分野ではないですし。
 
化学賞の先生方のなかで、触媒に関する技術で応用範囲が広い野依先生の出願件数が多いのは分かるとして、フロンティア軌道理論の福井先生の特許出願件数が多いのはどうしてなのでしょうか。理論系の先生というイメージがあって、特許につながりにくそうな気がするのに、最多なんですね。
 
 今回の受賞者の鈴木先生、根岸先生が特許を取得されなかった事情はよく分かりませんが、こうして見ると、一般にはやはり大学の先生も特許出願されていることが分かります。
 
 しかし、基礎研究を行っておられる方が特許を出願すべきなのかどうか、というのは難しい問題ですね。
 先日、某大学の理学部の教授の方とお話したときに、
「国立大学における研究の成果は、広く一般に開放すべき技術だ」
というようなことをおっしゃっていて、特許を出願することは考えていない、ということでした。
 
 その考えも一つの正しい考え方でしょう。
反面、「税金を研究費に充てているのだから、国家としての利益に資するようにすべき」という考えから「特許を所得すべき」という考え方もまた、正しい考え方です。
 今回のノーベル賞で、この部分をどうすべきなのか、という議論が少しでも発生すればいいな、というのが私の気持ちです。
 
 
 

投稿者 八木国際特許事務所 | 記事URL

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