特許コラム

2010年8月 2日 月曜日

外国出願の基礎知識(PCTルートでの出願とパリルートでの出願)

  基本的に外国出願については、特許部が充実している大企業以外は事務所に依頼することがほとんどだと思います。実際、特許部が人数・質ともに充実している会社は別として、普通なら特許事務所に依頼したほうがいい、と思います。
期限管理が多いですし、送られてくる英語の書類に難しいことが書かれているわけではないのですが、量が多くなるので慣れていないと負担になります。
 
 事務所に依頼されるのであれば、重要なことは2つです。
①日本出願から1年以内に出願する。
②PCTルートで出願するか、パリルートで出願するかを決める。
 
 ①については、深い説明はいらないでしょう。ある程度特許を経験された方はご存じのことでしょう。なぜ1年以内? とかいうことを説明すると長くなるので、ここは1年でやる、ということだけ覚えておいて下さい。
 
 ②ですが。
 「外国出願したい」と特許事務所に相談されて、
「PCTで出願しますか? パリルートにしますか?」
と質問されて、何それ? と思った方も多いと思います。
分かってしまえばたいしたことではないのに、分からないと納得のいかないこと、の最たるものがこの部分かもしれません。
 
 結局は「どっちでもいいですよ」ということが前提にある、と思って下さい。どっちのルートで行っても最終的には外国で権利化ができるわけで、どちらかのルートで出願したせいで特別不利に扱われるということも(基本的には)ありません(少し例外があるのが厄介なところですが)。
 
 要は手続が違うだけで、内容は本質的に一緒です。ですから、
(i)外国出願時点で、外国事業展開も決まっているし、早いうちに全部やってしまいたい、というならパリルートでの出願
(ii)外国出願時点では、今後の海外事業展開に見えていない部分が多いから決定を先送りしたい、というならPCTルート
がコスト面では有利になりやすい、というイメージで良いのではないでしょうか。



投稿者 八木国際特許事務所

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