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世界の特許制度

「グローバル化」した世界では、海外特許をどのようにおさえるかが重要です。

「グローバル化」した世界では、海外特許をどのようにおさえるかが重要です。のイメージ

国内でほとんどの経済活動が閉じていたかつての時代とは異なり、現在は、製造、流通、販売のそれぞれが異なる国で行なわれることも珍しくありません。

そうすると日本国内と同じ特許権による保護を得るためには、関わる国ごとに特許をおさえていく必要性も出てきます。

かといって世界のすべての国で特許出願するというのは現実的ではありません。当事務所では御社が培ってこられた技術やノウハウ、そしてこれからの目標を見すえて戦略的に出願していくサポートをしてまいります。

パリ条約に基づく海外出願

パリ条約に基づく海外出願のイメージ

本来であれば、特許は国毎に出願して認められる必要があります。

ですから、できることなら世界各国へ同時に出願するのが理想的ではあります。しかし、そのためには各国に合わせて申請書類の翻訳をしなければなりません。ただし、通常の文章翻訳と異なり、技術的に正確かつ精密であることが要求されるため、かなりのコストが必要とされます。

そこで世界各国が特許のために結んでいる国際条約が「パリ条約」です。
これは、最初に日本でだけ特許を出願したとしても、その後1年間は他国においても日本の出願時をもって優先権を主張できるというものです。その間に各国ごとの言語で書類を作成し、現地の代理人を通じて出願できます。

PCT(特許協力条約)に基づく海外出願

PCTは、パリ条約に次いで締結された新たな特許条約です。

こちらでは、日本で出願した時点で、PCT加盟国すべてに出願したものと見なしてもらえます。ただし30ヶ月以内に各国で改めて移行手続きをしなければなりません。海外への特許出願はかなりのコストが必要です。パリ条約よりも長く時間をかせいでじっくり判断できることは、大きな利点といえるでしょう。

パリ条約のメリット・デメリット

メリット
  • 保護を求める国にだけ出願を行なうので、PCT方式と比べて手続きが比較的簡易である。
  • WIPO(世界知的所有権機関)への手数料を支払うことなく、優先権主張出願を行なうことができる。
デメリット
  • 翻訳文提出期間が12ヶ月と短く、PCT方式と比べて早く判断する必要がある。
  • 各国ごとに出願を行なうので、その国に合った要件を満たす必要がある。

PCT条約のメリット・デメリット

メリット
  • 翻訳文提出期間が30ヶ月と、パリ条約より大幅に長いため、どの国に海外出願するかの判断もゆっくり行なえる。
  • 加盟国は出願方式が統一されるため、各国ごとに異なる要件を課されることがなくなる。
  • 出願者にはサーチレポート(国際調査報告)が送付されるため、最終的な翻訳文を作成する前に出願の戦略を組み立てることができる。
デメリット
  • パリ条約に比べて、国際段階での手続きが複雑になってしまう。
  • WIPO(世界知的所有権機関)への手数料を多く支払う必要があるなど、パリ条約に比べてコストが高くなってしまう。

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