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特許について

特許権とは

特許法に基づき、
「発明を独占排他的に実施できる」のが特許権です。
特許権とはのイメージ

わかりやすくいえば、「自分の発明を、他人が勝手に使うことを禁じる」ことができるものです。
もし勝手に真似をする者がいれば、それらの差し止め、利益返還、さらには損害賠償といった方法で、発明を守ることができます。

ただし、特許が認められるのは、特許庁への出願時より20年間です。
そして特許として認められて成立するには、そこに「新規性」「進歩性」がある発明(物、方法、物を生産する方法)でなくてはなりません。

  • 新規性・・・まだ世間に知られていない、新しさがあること
  • 進歩性・・・従来の技術からは、容易に思いつかないこと

特許、意匠権、著作権の違い

特許、意匠権、著作権は、いずれも知的創作による財産権を
保護するものであることに変わりはありません。
特許、意匠権、著作権の違いのイメージ

ただし特許権と意匠権は「産業の発展」、著作権は「文化の発展」を目的としており、そのことが制度や権利の違いにつながっています。
まず著作権は、日本においては文化庁が所轄しているもので、著作物が創作された時点で権利が発生します。そのため申請手続きも公示義務もなく、たとえ同じようなものを創作したとしても、「既存のものを知らず、偶然だった」ことを証明できるなら、逮捕、起訴されることはありません。

しかし、特許権、意匠権の場合は、認められるために申請して審査を受ける必要があり、登録して公示されることで効力を発揮します。そのため、本当に既存のものを知らずにいたとしても、同じような物を作れば権利侵害と見なされます。所轄は特許庁となります。

そんな特許と意匠ですが、両者の違いは特許が「技術的思想」、意匠が「外観や模様、色彩などのデザイン」をそれぞれ保護するということが挙げられます。
例えば自動車のボディを作ったとして、「従来に比べて、劇的に衝撃を吸収できる」という発明(技術的思想)であれば特許権に該当し、「機能的には従来物とさほど変わらないが、強い独自性がある」デザインであれば意匠権に該当するだろう、ということです。

この場合、見た目が違えば意匠権による保護から外れてしまいますが、衝撃吸収の仕組みが同じであれば特許の権利侵害を主張できることになります。
逆に意匠権は、その見た目を強力に保護するものであり、似たような形状をしていれば「偶然です」などという言い訳は通じません。誰がなんといおうと、その見た目について権利を行使することができます。

しかし、例えば版画は著作物でありながら、何枚も同じ図柄を刷ることができるという意味で、その仕組みは工業デザインと見なせるかもしれません。またコンピュータプログラムは多くの産業に使われるものですが、著作権によって保護されています。
このように、特許権、意匠権、著作権はそれぞれに特徴がありながら、線引きが曖昧な部分もあります。そのためあなたの知的創作物の権利を守るにはどうすればよいかを考えるとき、当事務所を始め、知的財産権の専門家にご相談されることをお薦めいたします。

特許になるもの

特許の成立要件
1.発明であること
1.発明であることのイメージ

発明とは「自然法則に基づく技術的な思想の創作」とされます。科学的な「発見」、人の「決めごと」、経済的な「法則」は、発明とは見なされません。

2.新規性があること

すでに世間に発表されていたり、実施されていたりするものは、発明とは見なされません。

3.進歩性があること
3.進歩性があることのイメージ

従来の技術から容易に思いつくものは、特許としては認められません。ただし何をもって「容易」とするかは曖昧なところもあります。一度ご相談ください。

4.誰よりも早く出願していること

世界中で特許は「先願主義」を採ります。つまり誰が最初に発明したかではなく、誰が最初に政府機関に出願したかが重要なのです。

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